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平成21年2月25日のパルアクティブ債権者集会で異議申立てを行い、弁済額が認められた権利者組合参加の約90有余名の弁済手続きは、9月4日の結審後になります。
・提訴、勝訴していない方は、再生債権届をしても、パルアクティブ再生計画案/別表2−2未確定債権一覧表記載のとおり、債権者として認められていません。約500名以上おいでになったようです。
・9月4日に結審しなかったり、判決後、当方もしくは相手方が控訴した場合は、判決が確定するまで、弁済がのびることになります。
・当方の勝訴が確定したにもかかわらず弁済が行われない場合は、当方の訴訟代理人:浅倉隆顕弁護士が、再生債務者パルアクティブ代理人:田邊勝己弁護士に対して弁済実行を通告します。
それでも実行されない場合のパルアクティブの命運、再生債権額を届出したにもかかわらず再生債権者として認められなかった法的理由などをお知りになりたい権利者組合参加の共有持分権者は、ご氏名を告げて、浅倉隆顕弁護士におたずねください。
また、パルアクティブ再生計画案の別表2−2未確定債権一覧表がお知りになりたい共有持分権者は、権利者組合までお知らせください。
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